海外ボランティア活動・CECジャパンネットワーク

参加者の声

日本からの小包にはご注意を

日本からイギリスへ荷物を送ってもらう時にはimportVATに気をつけてください(`3´)

活動も後半に入ったある日、日本の家族より小包送ったよとの連絡があり、そろそろ届くかしらと思っていたら、ポストの中にあるのは配送会社Parcel Forceからの薄ーい封筒。嫌な予感通り、開封したところ噂のimportVATの請求書。
『あなたの荷物にはVAT(付加価値税)がかかりますお支払いください。
20日以内に支払わないと小包は返送されます』とのこと。

一瞬、このまま返送されようかと思いましたがまぶたにちらつく母の顔。

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日本からイギリスへ荷物を送る際、ある一定の条件に(運悪く?)該当すると、このimportVATが『受け取り側に』請求されます。
条件や詳細について、インターネットで検索しますと、公式情報というより個人のブログ等で傾向と対策+文句ブーブーがわんさか上がってきます。
HM Revenue &Customs(イギリスの税関)のホームページにも説明はあります
(Notice143)。 課税の基準が載っています(※ぜひご確認ください)
(15ポンド以上の商品&34ポンド以上のギフト 等)
https://www.gov.uk/government/publications/notice-143-a-guide-for-international-post-users/notice-143-a-guide-for-international-post-users

個人の安価な私用荷物でひっかかるとは予定外でしたので、はてどうしたものかとさらに調べていたところ不服申立て&返金請求?ができそうなので早速フォームを入手し、CEC&CET&コーディネーターへ報告・連絡・相談。
物品の記入や日本製品の英訳アドバイス、書類チェックや電話問い合わせなどみんなでやれば、(私の)ストレスも(多少)軽減されてきます。

書類(HMRCからダウンロードした form C3 & BOR286 )をそろえて記入

C3フォーム
https://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-bringing-belongings-to-uk-from-outside-the-ec-c3

BOR286
https://www.gov.uk/government/publications/vat-customs-dutyimport-vat-relating-to-imports-by-post-bor286

(内容品は商業目的の輸入でなく、金銭的価値のない本人私物の取り寄せという証明)、請求書、小包に付いている送り状、Charge lavel、Declaration form、コーディネーターの付けてくれたチェシャのレター(本人はチェシャのボランティアで短期滞在者であるという証明)をまとめて封筒へ。
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電話での問い合わせ時には(電話口でも待たされた挙げ句)、6週間ぐらいかかるとのお返事でしたが、実際は10日程度で処理されたようです。無事に返金のお手紙が届きました。喜んで返金してくれるそうですが、『今回の判断は、今後の似た事例の前例にはなりません。』との但し書き付きです。
ウキウキと銀行へ向かいます。幸い空いており、速やかに小切手の金額を口座へと移していただき、すべて完了。
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よくよく調べて、ご家族やご友人には、importVATという制度の存在と、
こういうことがあるよと事前にお知らせしておいた方が良いと思います。繰り返 しますが、請求は『受け取り側』に来ますので・・。

個人の荷物について、こちらもご参考まで。
https://www.gov.uk/moving-to-uk

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